坂本社労士のブログ

公務災害認定「パワハラ」の二審判定確率   ( 2012.02.26 )

公務災害認定の二審確定/愛知・豊川市課長の自殺

愛知県豊川市の課長だった男性が2002年に自殺したのは「公務による労災」として、男性の妻が「公務外」とした地方公務員災害補償基金の認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は22日、基金側の上告を退ける決定をした。敗訴の一審判決を取り消し、公務災害と認めた二審判決が確定した。

一審名古屋地裁は請求を棄却したが、二審名古屋高裁は「上司の部長による部下へのパワーハラスメントは『このままでは自殺者が出る』と訴える職員もいるほど周知の事実だった」と指摘。さらに異動先での担当業務の遅れなども相次いで発覚したため「心理的負荷はうつ病の発症や悪化に大きな影響を与える要因だった」として、自殺は公務が原因と判断した。

二審判決によると、男性は02年5月に自宅で自殺。部長を名指しで「人望がない」と書いたメモや家族への遺書があった。

原告側の岩井羊一弁護士は「時間がかかったが労災と認められ、遺族の無念が少しでも晴れて良かった」としている。

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